日本刀で登録証ない場合は買取をどうすればいい?
日本刀を所有しているものの、登録証がなく、どのように売却すれば良いか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
登録証がない日本刀は、売却できないと思われがちですが、実は売却できる方法があります。
この記事では、登録証がない日本刀の売却方法や、登録証の再発行手続きについて解説します。
また、登録証がなくても売却可能なケースについても説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
登録証がない日本刀の買取はどうすればいい?
登録証がない日本刀の買取は、一見難しいように思えますが、諦める必要はありません。
この記事では、登録証がない日本刀の売却方法、登録証の再発行手続き、そして登録証がなくても売却可能なケースについて解説します。
登録証がない日本刀の買取は可能
日本では、銃砲刀剣類の所持は「銃砲刀剣類所持等取締法」と「軽犯罪法」によって厳しく規制されています。
そのため、日本刀を所持するためには、都道府県教育委員会に登録を行い、登録証を発行してもらう必要があります。
登録証がない日本刀は、法律上、所持が認められていません。
しかし、登録証がないからといって、必ずしも売却できないわけではありません。
登録証がない日本刀の売却方法
登録証がない日本刀を売却するには、以下の2つの方法があります。
・登録証を再発行する
・登録証がなくても売却可能なケース
登録証の再発行手続き
登録証を再発行するには、以下の手順を踏む必要があります。
・警察署に「発見届」を提出する
・教育委員会に新規登録の申請を行う
・登録審査を受け、登録証を発行してもらう
警察署への発見届出は、登録証紛失などの理由で、所有している日本刀の所在を届け出る手続きです。
教育委員会への新規登録申請は、登録証が紛失した場合や、新たに日本刀を所持する場合に行う手続きです。
登録審査では、日本刀の種類や状態などが審査されます。
審査に通過すると、登録証が発行されます。
登録証の再発行には、一定期間を要します。
登録証がなくても売却可能なケース
登録証がなくても売却可能なケースは、以下のとおりです。
・刀身が金属製ではなく、刃渡りが15cm以下など、銃砲刀剣類登録の対象外となる場合
・刀身を改造して登録の対象から外す方法
登録の対象外となる場合は、登録証がなくても売却可能です。
刀身を改造して登録の対象から外す場合は、専門業者に相談する必要があります。
登録証がない日本刀を売却する方法
登録証がない日本刀を売却するには、登録証の再発行、または登録証がなくても売却可能な方法があります。
再発行手続きには、警察署への発見届出、教育委員会への新規登録申請などが含まれ、一定期間を要します。
また、登録証がなくても売却可能なケースとしては、刀身が金属製ではなく、刃渡りが15cm以下など、銃砲刀剣類登録の対象外となる場合や、刀身を改造して登録の対象から外す方法があります。
登録証の再発行
登録証の再発行は、警察署に「発見届」を提出してから、教育委員会に新規登録の申請を行う必要があります。
警察署への発見届出は、登録証を紛失した場合や、登録証がない状態で日本刀を所有していた場合に行う必要があります。
発見届出を行う際は、日本刀を警察署に持参する必要があります。
教育委員会への新規登録申請は、警察署への発見届出後に行うことができます。
新規登録申請を行う際は、日本刀の所有者であることの証明書、日本刀の種類や状態がわかる書類などを提出する必要があります。
登録証がなくても売却可能なケース
登録証がなくても売却可能なケースは、以下のとおりです。
・刀身が金属製ではなく、刃渡りが15cm以下など、銃砲刀剣類登録の対象外となる場合
・刀身を改造して登録の対象から外す方法
刀身が金属製ではなく、刃渡りが15cm以下など、銃砲刀剣類登録の対象外となる場合は、登録証がなくても売却可能です。
刀身を改造して登録の対象から外す場合は、専門業者に相談する必要があります。
まとめ
登録証がない日本刀の売却は、一見難しいように思えますが、諦める必要はありません。
登録証の再発行手続きや、登録証がなくても売却可能なケースなど、様々な方法があります。
この記事で紹介した情報を参考に、安心して日本刀を売却してください。